相続(遺産分割、相続放棄)

 以下では相続の流れ及び注意点をご説明いたします。ここに書き切れないことも多いので、相続のコラムもご参照下さい。

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1 遺言の有無を確認しましょう

相続

 相続手続は、遺言があるかないかによって大きく異なります。

 遺言があり、それが法的に有効な場合、遺言に沿った遺産分割が行われるのが原則です。 遺言について詳しくは、遺言のページをご覧下さい。

 遺言がある場合には、家庭裁判所で検認の手続が必要となる場合や、遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求する必要がある場合があります。 詳しくは弁護士にご相談ください。

2 遺産を把握しましょう

 亡くなられた方の遺産には、プラスの遺産である資産と、マイナスの遺産である借金があります。

 マイナスの遺産のほうが多ければ、相続放棄を検討すべき場合もあります。相続放棄をするためには、相続放棄期間内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

 相続放棄期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」ですので、できる限り早期に、遺産の有無及び内容を調査しましょう。 なお、相続放棄期間を延長することや、3か月を過ぎても相続放棄の申立てが可能な場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 当事務所に相続手続をご依頼いただければ、資産及び借金の有無を各関係機関に照会することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

3 誰が相続人となるのかを調査しましょう

 亡くなられた方と婚姻関係にある者(配偶者)は常に相続人となります。 配偶者以外の親族は、以下の順位で相続人となります。

第1順位 子(養子も含む)
第2順位 直系尊属(父母など。父母がいなければ祖父母など。)
第3順位 兄弟姉妹

 なお、亡くなられた方の死亡時に、子や兄弟姉妹がすでに死亡していた場合、亡くなられた方の孫や甥・姪が相続人となる場合があります。 これを代襲相続といいます。

 亡くなられた方に前妻との子があった場合には、前妻との子や孫が相続人となる場合もあります。その結果、会ったこともない相続人が多数存在することが判明したということもあります。

 当事務所に相続手続をご依頼いただければ、相続人調査も当然に含まれておりますので、ご自身で調査をなさる必要はございません。また、相続人調査のみをご依頼いただくことも可能です。

 なお 相続人の所在調査をしても、相続人が行方不明の場合があります。この場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、弁護士にご相談ください。

4 遺産分割の話し合いをしましょう

 遺言がない場合、遺産を相続人間で分割するためには、相続人全員が協議をし、どの遺産を誰に取得させるのか、相続人全員が合意をしなければなりません。 これを遺産分割協議といいます。合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成するのが通常です。

 なお、「相続分なきことの証明書」または「相続分不存在証明書」を作成し、ハンコ代を約束することで遺産分割協議書の代わりとすることがよく行われておりますが、後日の紛争の種になることが多いため、おすすめいたしません。

 相続人全員が関与していない遺産分割協議は無効です。したがいまして、他の相続人と協議することなく遺産を独り占めすることはできません。 協議に漏れた相続人がいる場合、協議そのものが無効となってしまいますし、合意内容の記載が曖昧だと後日の紛争の種となります。

 また、亡くなられた方の借金を、債権者の同意なく1人の相続人に相続させても、他の相続人は債権者から借金の一部を請求されてしまいます。

 このように、遺産分割協議の際には、様々な注意点がありますので、弁護士にご依頼いただくのが確実です。当事務所に相続手続をご依頼いただければ、遺産分割協議の代理及び遺産分割協議書の作成まですべて行います。

5 話し合いができなかったときには?

 遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要ですので、1人でも反対の相続人がいれば協議は成立しません。過去のいきさつによる感情的なもつれにより、協議が成立しないことも多いです。

 協議が成立しない場合、家庭裁判所に、遺産分割の調停審判を求めることができます。

 調停とは、裁判所が冷静な第三者として仲介をする話し合いの手続です。調停はあくまで話し合いの手続ですので、他の相続人が最後まで反対すれば、調停は不成立となります。

 調停が不成立となった場合、審判手続に移行します。 審判手続とは、裁判所が強制的に遺産分割を判断する手続です。 審判手続は、訴訟に類似した手続ですので、裁判の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめいたします。

 また、調停手続についても、法的な概念や用語が調停の場で交わされますので、弁護士にご相談することをおすすめいたします。

 当事務所にご依頼いただければ、調停の場に同席して、その場でのご説明やアドバイスをいたしますので、調停条項の法的な意味がよくわからないままに調停が成立してしまうという不幸な事態を避けることができます。当事務所は、千葉県千葉市で主に千葉県全域の相続事件を多く扱って参りましたので、安心してお任せください。

 また、調停申立書など裁判所に提出する書面も作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

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