離婚

 以下では、離婚の流れ及び注意点をご説明いたします。ここに書き切れないことも多いので、離婚のコラムもご参照下さい。

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1 離婚の種類

離婚

 離婚には、大きく分けて「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類があります。

 協議離婚は、夫婦双方が離婚届を作成して役所に提出することで成立する離婚です。 夫婦の合意が前提となっておりますので、合意ができなければ協議離婚をすることはできません。 この場合には、他の種類の離婚を検討することになります。

 調停離婚は、家庭裁判所調停手続によって成立する離婚です。 調停は、あくまで話し合いの手続ですので、夫婦双方の合意が成立しなければ調停離婚は不成立となります。 協議離婚との違いは、冷静な第三者である裁判所が話し合いの仲介をしてくれるところにあります。

 審判離婚は、裁判所の審判による離婚ですが、仮に審判がなされても夫婦どちらか又は双方から異議が申し立てられると失効してしまうため、ほとんど行われておりません

 裁判離婚は、訴訟手続による離婚です。離婚を認める判決が確定すれば離婚が成立します。 判決には強制力がありますので、夫婦双方の合意は必要ありません。相手方が離婚に応じない場合、または離婚の条件が折り合わない場合には、裁判離婚を目指すことになります。

 なお、訴訟の途中で裁判所から和解を勧められることもあり、和解で離婚が成立する場合もあります(和解離婚)。

 離婚訴訟については、訴訟の専門家である弁護士にご依頼することをおすすめしますが、離婚調停についても、調停に同席して即座に的確なアドバイスができ、裁判所に対しても臆せずに意見を述べることができる弁護士にご依頼することをおすすめいたします。

 また、協議離婚においても、離婚条件を決めるにあたり、弁護士のアドバイスが有効かと思います。

 養育費財産分与などの金銭支払いの約束をする場合には公正証書を作成することをおすすめしますが、当事務所にご相談いただければ公正証書の作成もお手伝いできます。

2 離婚の際に定める条件とは?

 離婚の際には、決めておかなければならないものや、決めておくことが望ましいものがあります。

 離婚の際に決めておかなければならないものとしては、まず、未成年の子の親権者があります。 最近は親権の争いも増えており、離婚自体には合意していても親権者が決まらずに訴訟となるケースも多いです。

 次に、未成年の子の養育費があります。離婚時に、養育費を支払わないという約束をしてしまっても、養育費を請求できる場合がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 最後に、子供との面会交流があります。面会交流とは、子供を養育しない方の親が子供と面会その他の交流を行うことです。 夫婦が離婚したとしても、親子関係はそのまま残ります。 大なり小なり、子供は、別れた親にも会いたいという思いを抱いていることが多いです。

 面会交流は、子供の健全な成長に不可欠なため、子供の権利と言われています。 親の権利ではないので注意してください。面会交流の回数や方法を決めるにあたっては、子供の利益を最も優先して考慮しなければなりません。

 養育費と面会交流は、平成24年に法律が改正されたことにより、離婚の際に協議をして決めなければならないことが明記されました。

 離婚の際に決めておいた方が望ましいものとしては、まず、財産分与があります。 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に伴って分けることです。 分与される財産は、預貯金、不動産、自動車などです。保険の解約返戻金や退職金見積額なども対象となります。 分与の割合は、2分の1とすることが多いです。

 次に、慰謝料があります。慰謝料は、全ての離婚で発生するわけではなく、相手方に不貞や暴力など、婚姻を破綻させた原因がある場合に発生します。

 最後に、年金分割があります。年金分割は、婚姻中に払っていた年金保険料は夫婦が共同して納めたものであるとの考え方のもと、年金を上乗せしてもらえる制度です。 年金分割は非常に複雑な制度となっておりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

 いずれの場合にも、夫婦間で協議が整わなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。面会交流以外については、離婚の調停と同時に申し立てることができます。

 面会交流については、離婚の調停とは別途の調停申立が必要です。詳しくは弁護士にご相談ください。

3 判決で離婚が認められるのは難しい?

 民法770条を読むと、離婚の訴えを提起することができるのは、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがないときなどに限定されているようにも読めます。

 しかし、実際の裁判例では、広く離婚が認められています。同じ770条には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にも離婚訴訟を提起できると定められておりますが、婚姻が破綻していれば広く離婚を認める傾向にあるからです。

 例えば、自ら不倫をした者が離婚を請求するのは自分勝手で認められないと思われるかも知れませんが、一定の条件の下に、婚姻が破綻していれば、離婚が認められることもあるほどです(有責配偶者からの離婚請求)。

 婚姻が破綻していれば広く離婚が認められる傾向にありますので、離婚でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所は、千葉県千葉市で主に千葉県全域の離婚事件を多く扱って参りましたので、安心してお任せください。

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