離婚に伴う慰謝料

離婚と言えば慰謝料が思い浮かぶかもしれませんが,実は,離婚に伴って必ず慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料は,婚姻を破綻させた原因となる行為に違法性がある場合にのみ発生します。

慰謝料発生の原因として一般的なのは,不貞行為同居義務違反暴力モラハラなどです。離婚原因として一番多いのは性格の不一致ですが,性格の不一致だけでは慰謝料は発生しません。

慰謝料の額を裁判官が決める際,算定要素とされるのは,婚姻の破綻原因,有責行為の種類・態様,程度,婚姻期間,婚姻生活の実情,双方の資産・収入の程度,未成熟子の有無,財産分与の額などと言われています。

したがいまして,婚姻中の出来事についてはなるべく日記やメモなどをつけておくことが望ましいです。離婚をお考えになっている方は,今からでも遅くはありませんのですぐに日記をつけましょう。日記は毎日でなくとも良く,相手方のひどい言動があった際のみでも構いませんが,相手方の言葉やこちらの言葉も含め,出来事のきっかけや経過をありのまま書いてください。具体的であるほど信用性が高まります。

なお,裁判で認められる慰謝料の額は500万円以下がほとんであり,100万円以下が最も多いと言われていますが,当事務所が関わった離婚事件では300万円前後が一番多いという感覚です。 当事務所は千葉県千葉市で主に千葉県全域の離婚事件を多く扱って参りましたので,弁護士をお探しの際はお気軽にご相談ください。ご相談料や弁護士費用についてはこちらのページをご覧ください。

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