遺産分割の前提問題 ー 相続人の範囲

遺産分割とは,亡くなった人の遺産相続人間で分けることですが,分割割合や分割方法を決める前に解決しておかなければならない問題が発生することがあります。

その一つが,相続人の範囲,すなわち誰が相続人かです。

相続人の範囲は法律で定められており,通常は戸籍謄本で明らかになりますが,まれに戸籍謄本の記載が実際と異なることがあります。

例えば,婚姻届や離婚届が勝手に出されている場合もありますし,以前のブログにも記載したように親子関係が存在しない場合もあります。他人の子どもを自分の子どもとして届出をしている場合もまれにあります。

このような場合,相続人であることに争いがなければそのまま遺産分割手続を進めて良いのですが,相続人であることに争いがある場合には,遺産分割の前に別の調停や訴訟で夫婦関係や親子関係を確定する必要があります。夫婦関係では婚姻無効確認や離婚無効確認ということになりますし,親子関係では親子関係の存否確認ということになります。これらの調停や訴訟は専門的であるため,弁護士に依頼する必要があるでしょう。

遺産分割前に戸籍を取り寄せ,実際の親子関係や夫婦関係とは異なる者が戸籍に記載されていた場合,その者が相続人でないことに争いがなければ,相続放棄をしてもらうことによって遺産分割とは別の調停や訴訟の必要はなくなりますが,相続放棄の期間は短いので,相続が発生したらすぐに戸籍を取り寄せて相続人調査を行うことをお勧めいたします。当事務所は相続事件を多く扱っており,相続人調査を行うこともできますので,ご遠慮なくご相談ください。

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