本年4月1日から、いよいよ改正民法が施行されますが、重要なものの一つに消滅時効期間の改正があります。
消滅時効とは、権利を有していても一定の期間それを行使しないと請求できなくなってしまうというものです。
改正前の民法では、個人間の貸金などの請求権は10年、交通事故の損害賠償や離婚、不貞行為の慰謝料請求権は3年で時効になっていました。
今回改正された民法では、貸金などの契約上の請求権は、通常、5年となり、短くなっていますので、注意が必要です。
逆に、交通事故のうち、死亡や傷害についての損害賠償は、5年と長くなります。ただし、物損についての損害賠償は変わらずに3年となっております。
また、離婚や不貞行為の慰謝料も、5年と長くなります。
時効を完成させないためには、裁判上の請求などが必要となりますので、相手方からの支払いが滞っている請求権がございましたら、なるべく早く弁護士にご相談ください。