法定相続情報証明制度の概要

以前のブログにも書きましたが,いよいよ本年5月29日から法定相続情報証明制度の運用がスタートするようです。

法務省のリンクはこちらです。

詳しくは法務省の上記リンクのとおりですが,概要を説明いたしますと,相続に伴って銀行預金口座の名義を変更したり解約したりする場合,お亡くなりになった方が生まれたときからの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の提出が必要だったところ,これらの書類をあらかじめ登記所に提出して認証を受ければ,登記所が発行する法定相続情報一覧図を銀行の手続で利用でき,分厚い戸籍謄本を提出する必要がなくなるというものです。

どちらにしても,一度は戸籍謄本等を全て取り寄せて登記所に提出する必要がありますので,不動産の相続登記を行った後で預金口座の名義変更や解約を行うような場合にしか利用場面が思いつきません。

不動産の相続登記と銀行預金の名義変更または解約を行う必要がある場合には,5月29日以降は,先に相続登記を行った方が提出書類が減って多少は楽になります。

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