法定相続人の範囲,順位と法定相続分の計算

基本的なことかもしれませんが,法定相続人範囲順位法定相続分計算で検索される方もいらっしゃいますので,再確認したいと思います。

相続人の範囲と順位

1.亡くなられた方(被相続人と言います。)がお亡くなりになった時点で,被相続人のお子様がご存命の場合,被相続人の配偶者(夫または妻)とお様が相続人となります。お子様はすでにお亡くなりになっているが,その方の子,つまり孫がご存命の場合,お子様の代わりに孫が相続人となります(代襲相続)。

2.被相続人がお亡くなりになった時点で,被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫)が初めからいないか,すでに全員がお亡くなりになっている場合,被相続人の直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)がご存命の場合には,被相続人の配偶者直系尊属が相続人となります。なお,被相続人の親がご存命であれば,祖父母は相続人となれません。

3.被相続人がお亡くなりになった時点で,被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫)が初めからいないかすでに全員がお亡くなりになっており,かつ,被相続人の直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)も全員がお亡くなりになっている場合には,被相続人の配偶者兄弟姉妹が相続人となります。

 法定相続分の計算

法定相続分の計算については,配偶者以外の相続人が誰かによって異なります。

1.配偶者と直系卑属(子,孫,ひ孫)が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は2分の1,直系卑属の法定相続分は直系卑属全員合せて2分の1です(民法900条1項)。

2.配偶者と直系尊属(親,祖父母,曾祖父母)が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は3分の2,直系尊属の法定相続分は直系尊属全員合せて3分の1です(民法900条2項)。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には,配偶者の法定相続分は4分の3,兄弟姉妹の法定相続分は兄弟姉妹全員合せて4分の1です(民法900条3項)。

 

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