子供との面会交流について

子供面会交流については争いとなることが多く,調停でも決まらずに審判となることも多いのですが,審判では強制的に面会交流を決められてしまうことがほとんどです。

そして,強制的に決まった面会交流を拒むと,非監護親(多くは父親)から間接強制が申し立てられることがあります。 間接強制とは,いわば罰金のような制度で,1回面会できないごとに制裁金が課されてしまいます。

最近の報道によれば,5月に名古屋高裁で,制裁金を4倍に増額した決定が出たようです。 昨年には,母親が面会交流を拒否した事例で,母親から父親に親権者を変更してしまう決定が福岡家裁で出たようであり,面会交流の拒否についての裁判所の態度は厳しいものとなっております。面会交流の拒否については正当な理由が必要となりますが,正当な理由は,監護親(多くは母親)が立証しなければなりません。

当事務所で過去に扱った事例の中に,父親からの面会交流の申立てに対して,面会ではなく,子供の成長がわかる写真などを母親から父親に年に数回送付するという内容の調停を成立させたものがありました。面会交流の申立てが裁判所になされた場合,裁判所は面会交流の試行を裁判所内で行うことが多いのですが,この事例の場合,お子さん自身が面会を強く拒んだため,裁判所も試行を諦め,父親も面会を諦めたというものでした。

面会交流が裁判所で決められてしまうと,それを拒否することは難しくなってきておりますので,裁判所で面会交流が決められてしまう前に弁護士相談されることを強くお勧めいたします。

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