交通事故による死亡や後遺症による逸失利益(年少女子編)

交通事故によって後遺症を負った場合、その後遺障害の程度に応じて労働能力を失ってしまうため、将来の収入が減ってしまう可能性があります。これを逸失利益と言います。また、死亡した場合も、将来得ることができたはずの収入を失ってしまったことになるので、損害賠償として逸失利益を請求できます。

事故時に収入を得ていた人は、その収入を基にして失った利益を計算できますが、幼児や学生などはまだ働いていないので、厚労省が毎年統計を取っている平均賃金を用いて計算します。この統計を賃金センサスと言います。

賃金センサスには、会社の規模別や、男女別、学歴別、年齢別などの色々な平均賃金が載っていますが、女性の場合や男性の家事従事者(いわゆる専業主夫)の場合には女性労働者平均賃金が使われるのが原則です。

しかし、幼児や学生などは、まだ働いていないので、将来どのような職業に就くのかは全く未知数であり、女性であっても女性労働者平均賃金以上の収入を得る可能性も大いにあります。

したがいまして、高校卒業ぐらいまでは、女性の労働者平均ではなく、男女合わせた全労働者の平均賃金を用いるのが最近の傾向です。女子だからと言って安易に女性労働者平均賃金を用いてしまうと、本来請求できる逸失利益より少ない金額しか請求しないこととなってしまいますので、ご注意ください。相手方保険会社の提示が女性労働者平均賃金を用いているかどうかは、当事務所のような交通事故に精通した弁護士であればわかりますので、相手方保険会社から賠償額の提示があった場合には、まずは弁護士相談されることを強くお勧めいたします。

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